こんにちは、なまず大家です。
今回は、物件を落札してからの登録免許税納付方法について書いていきます。
前回、残金納付方法の記事で触れてはいたんですが毎回銀行に行くと中々用紙がでてこないので一度まとめることにしました。
目次
落札後の流れと登録免許税納付時期について
流れについてはこの記事を参考にしてください。
登録免許税の納付手続きは、落札後に落札金額残金を裁判所に納付にいくのですがその前にあらかじめ納付する必要があります。
登録免許税納付には二種類の方法がある
銀行にいって国税納付書で支払うやり方と相当額の収入印紙を持参する方法です。
わたしは毎回通帳に記録がのこるし、何萬円分の印紙なんか持ちあるきたくないで銀行にいって納付して、その納付証明を裁判所に後日提出しています。
どちらの方法でも問題ありませんので、ご自身の好きなほうで納付してください。
今回は銀行で国税納付書を使った納付方法について、もう少し詳しくかいていきます。
結論 銀行でこの用紙をもらってください!
これが裁判所からの納付説明にかいてある「国税納付書」となります。
この用紙を最初から手に入れられれば、事はすんなり終わるのですがベテランの案内係の方でも何度か確認しないとたどり着きませんでした。
具体的な記入方法について
これはわたしが実際に記入して納付したものです。記入する欄は住所・氏名は当然として他に年度・税目番号・税務署名・税務署番号・税目・税額記入があります。
年度 | 良くわからなかったので売却係に電話して教えてもらいました |
税目番号 | 登録免許税の税目番号は 221 になります |
税務署名 | 落札した管轄税務署の名前です。裁判所からの通知に記載があります。なければ事前に確認しておきましょう |
税務署番号 | 「税務署名+税務署番号」でググるとでてきます。 |
税目 | 当然「登録免許税」となります |
税額 | 裁判所売却係から登録免許税額通知があるので、その金額を記入 |
管轄の税務署ですが、今回の物件は裁判所からの通知書に管轄税務署の記載がのっていたので迷いませんでした。
ですが、他の落札した物件では管轄税務署の説明がなかったので売却係に電話確認しました。もし説明がなかったら、あらかじめ確認しておきましょう。じゃないと銀行でてんぱりますよwww
この用紙がすんなりでてこない理由
いままで数回この用紙をもらいに銀行にいきますが、一回目にこれが出てきた事がありません。
大体はこんな感じ
大体こんなやり取りを毎回してますね(笑)
何故このやり取りが起こるかというと、国税納付書というとその銀行の地元(管轄している)の税務署に支払う方が大多数なので地元の税務署の名前が入った用紙をもってくるんです。
ですが我々最高価買受人がほしいのは、落札した物件の管轄税務署への支払になるのでちゃんと冒頭に貼った、税務署が空欄のものを貰いましょう。
まとめ
※落札した物件の管轄税務署及び税務署番号は事前確認を!
※わからなかったらすぐに売却係に電話を!優しくおしえてくれます!
何度も書いていますが、売却係は執行官室と違って優しいです!もう最高価買受人になったのですでに当事者なんです。分からない事があれば、丁寧におしえてくれるはずですよ。
今回はこの辺で、お付き合いありがとうございました。
✅国税納付書の書き方
✅この用紙をつかえばOK