こんにちは、なまずです。
戸建てを落札したので市役所に固定資産税評価証明をとりにいきました。今回は評価証明に記載のある「納税義務者の住所」についてて書いていきます。
✅記載の住所の利用の仕方
✅行政機関での微妙な対応の違い
目次
固定資産税評価証明書を入手する目的は??
そもそも何で入手するのか?
過去blogで詳しくかいたので、ご覧ください。
入手する第一の理由は、落札後に裁判所から郵送される売却許可決定の資料の中に登録免許税を自己申告する必要があるからです。
ですので郵送でもかまいませんし、市役所にいってもかまいませんが落札後は必ず固定資産税評価証明を入手する必要がでてきます。
もう一つの利用方法 物件の持ち主を探すてがかり
もう一つの利用方法ですが、物件の所有書(旧所有者・債務者)を探す手がかりです。
これは以前に入手した物件の固定資産税評価証明書です。
上部をご覧ください。モザイクにしていますが、所有者の氏名と住所の記載があります。この情報は1月1日現在での情報になります。ですので、場合によっては裁判所の資料に乗っていない債務者と連絡を取ることができるてがかりとなります。
実際にこの物件は、この証明書にかかれた住所を訪ねて債務者とコンタクトがとました。この証明書がなかったら、コンタクトは難しかったと思います。
ですので、すでの競売物件に持ち主が居なくなっている場合には有効な手がかりになる可能性を秘めています。
各行政機関により対応が異なった
最近落札した3件目の評価証明を入手しようとしたところ・・・
債務者は競売が始まってから引っ越してしまって、コンタクトが取れずに困っていました。幸い1月1日をまたいでいるので、「固定資産税評価証明を手に入れて、その住所を探せばOK♪」と楽観視していましたww
ところが、今回の千葉の某市の市役所の担当からこういわれました。
と住所が入手できませんでした。(氏名については、裁判所の資料閲覧で分かっていたので、その氏名を記入して解決)
まさかの対応に、債務者探しがとん挫しました(笑)
自分の住んでいる市の役所にも電話確認
2軒は問題なく氏名も住所も入手できて、1軒は入手できなかった。
気になったので、自分が住んでいる市役所に電話で確認しました。結果ですが、裁判所からの代金納付期限通知書と身分確認ができれば評価証明書の内容はすべてをお渡しするとのことでした。
恐らく、氏名及び住所を公開することはスタンダードであると思われます。
千葉某市の役所が固すぎるのか?もしかしたら担当官達の誤解なのかわかりませんがこのような事例もありました。
✅市役所によっては、評価証明書の住所欄が見れない事がある
ですのでその場合は、債務者とコンタクトする他の手立てを探すしかありません。
また、過去の記事にも書きましたが法人で落札した場合は市役所に行く際に法人印をもっていってくださいね。今回持ってかなかったので、危うく却下されるところでしたww
今回は以上になります、お付き合いありがとうござました。