こんにちは、なまず大家です。
今回は先日落札した物件の『固定資産評価証明書』を取得してきたので、そのおはなしです。
目次
そもそも『固定資産評価』・『固定資産税評価証明』とは??
固定資産税を賦課するための基準となる評価額である。 固定資産税は、市町村が毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋等(固定資産)の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金である。 土地基本法第16条により、国は適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めることと規定されたため、相続税評価額は公示価格の80%,土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなった。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
とあり、その建物・土地に市町村が価格を設定して、それを基準に課税などをおこなうものです。
『固定資産税評価証明書』とは、その評価額を公的な文章で証明するものです。不動産売買や税金の計算するときに必要となります。
落札したらなぜ評価証明が必要になるのか?
不動産競売で落札したあとの流れはざっくりこんな感じです。
残金納付前に所有権移転登記等の申請の際に(申請は裁判所がやってくれる)必要な登録免許税をはじきだすのに、必要になるんです。
落札者(最高価買受人)が固定資産評価証明書と評価証明送信書をもって後日、裁判所より登録免許税額の連絡がはいります。
『固定資産評価証明書』の取得の仕方
固定資産評価証明書は通常当事者であるか、当事者より委任を受けた者でない限り取得できないものです(赤の他人が勝手に入手できてしまっては不具合が起きるため)。
ですが最高価買受人になった者は市役所に『代金納付期限通知書』もしくは『売却許可決定謄本』を提出することにより取得することが可能です。
通常は落札後2週間くらい後に送られてくる「代金納付期限通知書」を使用します。(売却許可決定謄本は裁判所から送付はされず、申請して取得する必要があります)
市役所に行って取得する方法
先日ですが、物件チェックにいったついでに市役所によって取得してきました。
②競売で落札した旨と該当物件の評価証明が欲しい旨を話す
③担当が代金納付期限通知書のコピーを取って確認したのちに所定書式に必要な住所等を記載する
④申請時には印鑑が必要です!個人なら個人の、法人なら代表印*入札時に使ったものでなくてもOK
これが実際に入手したものです。
偶々法人印もってたのでよかったですが、法人で印鑑がないと委任状がいるとかややこしい事になりますので印鑑はわすれないようにしましょう。
郵送では送ってもらえないのか?・・・・可能です
今回は物件の下見に来たついでに役所によったので問題ないですが、遠い場所の場合にわざわざ出向くのも面倒ですよねえ?郵送で取り寄せできるかどうかも担当のお姉さんに確認してみました。
②申請書をFAX等で入手し記入し、添付として代金納付期限通知書のコピーを添付する
③申請書と添付書類と返信用封筒をいれて、担当宛てに郵送
たぶん4営業日くらいかかるとのことでしたが、そんなに手間ではなさそうなので遠い場所でしたら郵送のほうが楽そうですね。ちなみに各自治体やり方は異なるそうで、本人確認の方法が異なる可能性があるらしいので皆様各自でご確認くださいね。
「近傍宅地等1㎡あたりの単価証明をもらってください」とは?
代金納付期限通知書に、固定資産評価証明が必要だとかいろんな説明がのっているのですがこのような注意がきがありました。
またみなれないワードがでてきましたww
登録免許税額の算定に当たって用いる土地評価額は、原則としてその固定資産税評価額とされているが、私道、ため池、用水路など固定資産税が非課税の土地については評価額が定まっていない。この場合には、「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」を指定して、その固定資産評価額の30%を課税対象土地の評価額とすることとされている。近傍宅地は、このときの「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」である。
つまり登録免許税をはじきだすのは、0円であれば近傍地の価格を参考にして数字をはじき出すしすてむのようです。今回落札した物件はすべて値段があったので該当しませんでしたが、0円の土地があった場合はコチラも準備する必要があります。
なお千葉市と千葉市以外が異なるのは、千葉市は「近傍宅地等の評価証明書」という書式が存在するそうですが他の市町村は書式がないので手書き等で固定資産評価証明書に加える形がおおいそうです。
今回は担当のお姉さんが気を利かせて近傍宅地の評価額を買いてくれました。手書きですが、これが公式文章として有効であるそうです。
評価証明を入手したら裁判所売却係に連絡して登録免許税額の連絡をもらう
これが実際の評価証明証送信書です。固定資産評価証明を参考に埋めていきます。
初めてだったので、電話で売却係に確認して記入しました。そこで感じたんですが、執行官室の塩対応にくらべて売却係の人優しい(笑)
①物件番号は三点セットに書かれている通り
②固定資産税評価額は評価証明を参考に記入
③持ち分割合は一人なら「1」でOK
④[a]は評価額を合計した値の千円未満は切り捨てて計算する
⑤[b]は物件番号の数。今回は土地2つと家1なので3となる(3つなので三千円)
⑥「82条2項の申し出」銀行融資を使う場合に申出予定に☑
⑦法人の場合 法人の登記事項に変更有り無しを☑
記入したら役所で入手した評価証明と送信書をFAXして完了です。後ほど裁判所から登録免許税の支払い通知がきます。
今回は以上です。このblogの内容は千葉地裁と千葉某市の役所の手続きを参考にしながら書きました。各市町村や裁判所で異なる事もあるかもしれないのでご自身で申請される際は確認してみてくださいね。
✅落札してなぜ評価証明が必要なのか?
✅具体的な取得方法と必要なもの
✅役所にいかないで郵送で行う方法
✅評価証明書送信書の書き方