敷地内の放置自転車を処分した話

こんにちは、なまず大家です。

今回は、神奈川県にある物件の敷地内にある放置自転車を処理したお話です。

こんな事がわかります
✅不動産投資と放置自転車の処理について

✅放置自転車の盗難照会

✅結局だれが責任をとってやるのか?法的にどうなの?

見て見ぬふりをしていた放置自転車2台

実は購入当初から放置されていたww

実はマンションを購入した際、すでに『変なところに自転車がおいてあるなー』とは知ってました。初めての一棟ものということもあり、おそらく心の余裕がなかったんだろうと思いますww

敷地の奥まった場所に2台ほどあり、放置っぽいんですが入居者が使っていないともいえない微妙なかんじでした。

特に通行の妨げにもならないし、ほっぽらかして2年が経ちました。

看過できなくなった3年目

放置自転車を見て見ぬふりをすること早2年が経ちました。

いままで、特に悪影響を感じていなかったので何も手を打ちませんでした。ところが3年目に入ると、ちょっとした変化に気づきました。

放置自転車の周りに大き目のゴミが置かれることが増えてきたんです。

具体的にいうと、バイクの後ろにつける荷物入れるBOXやらローラースルーゴーゴーやら、カーナビやらでした。どうやら放置自転車があることにより「なんとなくモノ捨ててもいい雰囲気」を醸し出していたと考えます。

さすがに重い腰を上げ、処理にうごきだしました

持ち主不明の自転車、どう処理すべきか?

初めての放置自転車対応、とりあえずググって調べてみた

実はこのころ、管理会社のエイブ〇ルと色々もめてて、動きの悪い奴らを動かすくらいなら自分で動いたほうが勉強にもなると独自に処理を進める事にしています。

ググった結果は?
①警察で盗難車輛照会を行う②張り紙をして持ち主に注意喚起と処分日程を通知③処分

こんな感じででてきました。よくは理解してませんが、とりあえず行動です。

警察に電話 盗難自転車の確認依頼

まずは最寄りの警察署に電話!(110じゃなくて普通の番号に)。敷地内に放置自転車があるので、困っているとの旨を担当部署につなげてもらいました。てっきり電話で自転車についてる登録番号を連絡すればOKかとおもっていたんです。実際は『これから担当の警察官を行かせますので時間ありますか?』でした。

予想外の展開にビビりながらもまっていると、交番にいる若手警察官がこちらへやってきます。

若手警官は端末と電話照会を使い自転車の登録番号をしらべてくれました。

『2台とも盗難履歴はないので、警察で処理することができません』

とこまった市民を助けてくれるのかと思ってたのに(甘いww)、しょっぱいお返事もらって落ち込みました。若手と色々話て分かったのですが、盗難自転車であり事件性があって初めて介入できるのであって盗難の事実がなければ民事になって手がだせないそうです。

なまず大家
じゃあどうすればいいすかねえ?こまってるんですよ。
若手警察官
警察ではどうにも手出しできないですね。市役所に連絡すれば警察よりは相談にはのってもらえると思います。けど、おたくの敷地ないのものなので役所もなかなか手出ししづらいと思いますよ

と現実を再認識させられました。要は自分の敷地内で起こっている事なので、事件性がなければ自分で処理せざるを得ないようです。

自転車に張り紙を張り付ける

もう2年も放置されているのでそのまま捨てようかと考えましたが、ぐぐった結果に張り紙をして催告と告知をおこなえとかいていたのでその通りにしました。

張り紙に書いた内容
①持ち主へ撤去を促す

②期間をおき、その後処分する旨(1か月ほどおきました)

告知日を過ぎても連絡こないので処分

当然ですが、持ち主からは連絡きませんでした。8mmくらいのワイヤーロックされていたので、アマゾンでこれをぽっちって行きました。今後競売の残置物処理でもつかうだろうから買っておいきました。

処分は簡単です。車につんで、行政のゴミ処理場へもっていって1台500円で処分できました。防犯登録があるものなので処分できるのかなあ?

とは思いましたが、ゴミ処理場では確認されることもなく処分できました。ごみ処理方法については、各行政機関で処理方法が異なるとおもいますのでご自身でご確認ください。

処分したけど、厳密に法的にどうなのか??

2年放置された怒りから捨ててきたけど一抹の不安が・・・法的には?

『やっとの事で融資通して購入した敷地に勝手に放置するとかふざけんな!!』

みたいなテンションで処理しましたが、法律的にはどうなんでしょうか?適当にググって処理しましたが、そこまで詳しくしらべていなかったのでチキンな私としてはちょっと不安が残りました。よい機会なので調べられる範囲で法的にはどうなのかをぐぐりました。

自治体などで放置自転車撤去について条例はあるが、敷地内には適応されない

民法第239条による無主物の帰属としてオーナーで所有権をとり処分する

遺失物法による遺失物に準じた扱いで数か月程度保管し、その後撤去・廃棄処分

盗難車輛確認を行った際に、盗難車ではなくても警察が遺失物として対応してくれることもある(期待薄)

上記無主物対応も遺失物対応も、解釈の仕方であり正式な法にのっとった処理とはいえないのでリスクがのこる

何がリスクって苦労して所有した不動産内においてはあるものの、他人物なんです。競売の残置物と一緒で、本来は勝手に処分してはいけないもの。残置物処理では、占有者から「残置物放棄」の念書をとってから処分します。

数か月後「俺の自転車勝手に捨てやがって!50マンもしたんだぞ!払え!!」

と輩がくるともかぎりません。これは残置物処理でも同じで、「あの部屋には金塊があったんだぞ!どうしてくれるんだ!」と同じ理屈です。

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結局はオーナーの責任で処理するしかない

ググるとすぐわかるんですが、便利屋さんのHPなどで「告知文章を貼って、一定期間したら弊社が格安で引き取ります!」って結構かいてあるんです。

が、上記のような法的な問題は残ることは認識しておいたほうがいいです。放置して環境悪化を招くわけにもいけないので、今後も処分していきます。訴えられてもいいように、証拠写真等のエビデンスを残しながら粛々と処分していこうと考えています。

敷地内の放置自転車の対応
①放置自転車により放置ゴミが増えるなど悪影響がある

②告知文章を貼ったとしても、法的に100%安心とはいえない

③警察も市役所も敷地内の放置物に対しては及び腰

④最終的にはオーナーの責任のもと処分するしかない!裁判上等、くるなら来いの精神(笑)

 

私的には上記結論にいたりました。今回の内容は民事的法律問題もからんでくるので、実際に行われる方は自己責任のもと適宜専門家に確認しながら行ってください。よくよく考えれば管理会社に丸投げしてもよかったんだよなあww今度丸投げしてエイブ〇ルがどう対応するか見たいですね。

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