不動産競売 売却許可決定を取得してみた!売却許可決定とは?入手方法は?

こんにちは、なまず大家です。

今回ははじめて「売却許可決定」を取得したので、この事について書きました。

なまず大家
この記事ではこんな事がわかりますよ!

☑売却許可決定とは?

☑売却許可決定がなぜ必要なのか?

☑売却許可決定の申請方法

売却許可決定とは?

てっとりばやく、ワタシが入手した現物をお見せします!

入手したての,『売却許可決定の謄本』になります。これから色々説明していきますね。

売却許可決定とは?

開札後の競売の流れをおさらいします。

 

 

まずは開札されて、一週間後くらいに裁判所で売却許可決定がでます。売却許可決定とは最高価買受人である落札者に売却しても良いかどうかの裁判所内でのチェックです。

ですがこの売却許可決定は決定がなされても本人への通知はありません。通常ですと更に1週間くらいあとの『代金納付期限通知書』が手元につくのを待ってから残金納付処理を始めます。

売却許可決定がなされた結果として代金納付期限通知書がでるので、売却許可自体の証明書は通常は入手できません。

ですが裁判所に申請すると、売却許可決定がなされてすぐに許可の謄本を入手することができます

売却許可決定の謄本があると

過去blogにも書きましたが、通常は「代金納付期限通知書」の原本があれば市役所での固定資産評価証明の入手などは対応可能です。ですが、売却許可決定の謄本は代金納付期限通知書よりも早い段階で(おおよそ一週間)入手できます。

入手すれば正式に「私は裁判所から売却許可を得た正式な落札者です!!」って言えるんです。

 

例えば、人間関係が厄介な物件でいち早くコンタクトをして情報をとりたいような状況です。落札した当日にコンタクトを開始する猛者もいますが(笑)正式に売却許可謄本があるほうが、説得力と厚みがちがうはずですw。

今日は落札した物件の占有者のご両親とお話してきたんですが、丁度開札日から7日後に「売却許可決定の謄本」が届き、それをご両親に提示し落札者であることを証明して話をすすめました。

試したことないので何ともいえませんが、謄本をつかえば固定資産評価証明なども入手できるはずです。占有者にたいしては「落札したものです」だけでもコンタクトできないことはないですが、役所がからむとエビデンスが絶対に必要になります。

売却許可決定謄本の入手の仕方

裁判所に行って申請するパターン

この申請書を記入します。「売却許可決定謄本公布申請書」といいます。左上の収入印紙部分には300円分を貼り付けます。入札に使った印鑑も必要ですのでご注意ください。謄本をうけとったら、下半分の受け取り確認部分にサインします。

たったこれだけです、簡単でしょ?私の場合は開札後7日間後くらいですが、入手に行かれる際は事前に裁判所に電話確認してくださいね。

郵送で入手するパターン

わざわざ行くの面倒なので、郵送でお願いするパターンもあります。私はこのパターンで入手しました。

簡単です、上で書いた売却許可決定謄本公布申請書を記入して、300円分の印紙をはって切手つきの返信用封筒を担当官に預けて売却許可決定が出たらすぐに郵送してくれるようお願いするだけです。

開札後の資料閲覧の際に段取りつけてきました。結果はぴったり七日後に郵送で届きました。

 

実際に入手してみましたが、まああと1週間程まてば代金納付期限通知書がくるのでそれで事たりといえばたります(笑)ただ、早めに確認してヤバイ事実がわかれば最悪保証金捨てて退散ってのもできるので場合によっては有効だと思いました。

 

毎回書いておりますが、私が行った裁判所ではこのような手順でしたが他裁判所では異なる場合がございます。参考いただき、ご自身で再度裁判所担当官に確認してみてくださいね。

今回は以上です、おつきあいありがとうございました!

 

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