競売不動産 最高価買受申出人になったので裁判所に資料閲覧しに行った話

こんにちは、なまず大家です。

先日ようやく千葉の戸建てを落札できました。

いままでの落とした区分はすべて業者任せだったので、自分で動いた事があまりなかったです(ほぼ判子押すくらい)。ですので勉強がてらに一つづつ記事にまとめていきます。

この記事で分かる事
✅最高価買受人とは?

✅資料の閲覧とは?

✅資料閲覧に必要なモノや手数料・手順など

✅実際に閲覧してみた感想

資料の閲覧とは??

三点セットがすべての資料ではない

我々が良く目にしている「三点セット」は、実は裁判所の担当官がまとめた一部の資料でしたかりません。また三点セットでは個人名などは黒塗りになり見る事ができません。

ですが裁判所には三点セットを含んだ、すべての資料がまとめられております。債権者の名称や、物件の登記状況・不動産鑑定士への支払い資料・債務者へ連絡した際の電話番号などがそれにあたります。

また当然ですが、入札結果の上位数名の資料もあります。例えば自分が一番手になって資料閲覧すると、2番手や3番手の個人情報から入札価格も確認できるようになります。

絶対みたいですよね?権利を得たらすぐにでも確認する必要があります。

『最高価買受申出人』になると閲覧できるようになる

最高価買受申出人とは,入札をした方の 中で最も高額な入札金額の申出をし,執行官から最高価買受申出人と定められた 者のことです。

一番札を引いた人だけです。当然ながら2番手以下の人は資料を閲覧することができません。一番札を引いた=当事者になったという事なので資料の閲覧が許されます。

最高価買受申出人に自分がなったかどうかの判断ですが、BITの「売却結果の照会」開札当日の午後1時とか2時くらいからアップデートされていきます。ここで一番札の落札金額を確認し、もし自分が入札した金額と同じならめでたく自分が「最高価買受申出人」になっているということです。

資料の閲覧の手順や必要なモノ

資料閲覧が可能な時期

実はいままで、開札で最高価買受申出人がわかれば直ぐにでも閲覧できるもんだと思っておりました。

が、今回開札結果を知って裁判所に連絡すると閲覧可能まで数日かかるので○○日以降にきてくださいと言われました。開札から土日挟んで4日後でした。当日あわてていかなくってよかったです(笑)

因みに連絡窓口ですが、入札までお世話になっていた「執行官室」から「売却係」へ変わります。執行官室は入札前なので、すべての人に公平に期するために対応が「塩」ですw。売却係はなんとなく温かみのある対応と感じましたね。今後またレポートします。

閲覧に必要なモノ

身分証明書(免許書でOK)・入札時に使用した印鑑・収入印紙150円分

これだけでOKです。閲覧するのに金かかるのかあとは思いましたが、仕方ありませんね。当然売却係では収入印紙の販売をしていないので事前に用意する必要があります。

印鑑は個人で入札したか法人で入札したかきちっと確認して、該当するものを持っていきましょう。

閲覧の手順

ワタクシも執行官室以外に入るのは初めてなのでドキドキしながら入りましたww

閲覧の手順
①売却係で最高価買受申出人になったので、資料閲覧に来た旨を話す

②民事事件記録等閲覧・謄写票なるものを記入させられる

③当然書き方わからないのでお姉さんが優しくおしえてくた

④印鑑と身分証の提示、収入印紙で支払をすませると一冊のファイルをわたされる(コレが目的の資料)

⑤別室ではなく、受付の隣にあるテーブルで謄写開始(謄写とは閲覧したりコピーや写真をとること)

以外と簡単でした。民事事件記録等閲覧・謄写票がでたときには軽くてんぱりましたが、書き方ちゃんとおしえてくれます。この記入時に債権者の具体的な名前(サービサーとかの)や債務者の実名を知る事になります!

謄写についてはコピーも有料で使えるみたいですが、全部スマホで写真とってきました。噂だと写真禁止の裁判所もあるとか聞いています。念のため担当のお姉さんに、写真でとっていいか聞いてOKもらいました。

てっきり別室で閲覧できるのかとおもったら、皆がデスクワークしている部屋のはじのテーブルで閲覧させられましたwww 慌てて無音カメラアプリをダウンロードして対応しました。(あの雰囲気の中でカシャカシャやる自信なかったです)

資料を閲覧して分かった事

把握できたこと

今回の資料は全部で150ページ程ありました。当然全部写真で抑えました。

まだ精読していませんが、分かった大事な点は以下のとおりです

閲覧でわかったこと
①債務者本人の氏名・電話番号

②破産管財人の名前と連絡先

③2番手・3番手の入札金額

こんな事がわかりました。

そもそも閲覧する目的は

まずは債務者とのコンタクトする為の情報探しが一番だとおもいます。本人が居住してれば「ピンポン」すればOKですが、居住してない場合は現住所や電話番号がコンタクトの鍵となります。この連絡先を入手してコンタクトするというのが閲覧の目的です。

今回ワタシのケースでは、破産管財人の弁護士が選任されているので資料にあった弁護士の方にコンタクトすれば問題ない(と競売投資家先輩に教わりました)

仮に管財人もいなく、本人もどこにいるか分らない場合は資料の中でヒントを探るしかなくなります。

ちなみに二番手・三番手の金額をみて自分がかなり高めに入札したことを知りいまだに落ち込んでるのは内緒ですww

今回は当事者であるワタシ本人が閲覧にいきましたが、どうやら代理人でやってもらう事も可能なようです。東京地裁のサイトに記載ありましたので参考ください。

 

お付き合いありがとうございました。今回はあくまで千葉地裁で自分が体験した内容をかいてみました。聞くところによると裁判所によってはローカルルール的なものもあるようなので、この記事を参考に確認してみてくださいね。それでは!

 

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